段ボールなどのゴミを燃やした人に検事は30万円の罰金を求刑した。
被告の人は「燃やしていない」と主張していたので判決がどうなるかはわからないけれど、ちょっとした段ボールなどを燃やすと30万円の罰金の求刑があることは確かだ。
この近辺でも、ゴミや枝などを燃やして、50万とか100万の罰金を払うことになったという噂を聞いたことがある。
今はもう自宅から出たごみや農業ででたごみ類も燃やしてはならない。
でもりんごの病気の枝などは燃やさないと、園内に病気が瞬く間に蔓延してしまう。
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